沖縄県選挙管理委員会が21日に発表したところによると、参院沖縄補欠選挙(22日投開票)の期日前投票を20日までに済ませた人は6万2230人で、2004年7月の前回参院選の投票2日前実績と比べ10.6%増加。
(参院福島補選(同)の20日まで の期日前投票者数は10万588人で、こちらも前回比10.3%増加)。
この数字がどういうことを意味するのかについては今のところ分かりかねますが、昨年11月の沖縄知事選では直前に不自然な人口増があったこと等々を考えると、いろいろ疑いたくなりますね
(大体沖縄県は全国でも数少ない人口増加県ですが、それでも自然増は年3%ちょっと。なお、国勢調査に基づく沖縄県の人口動態はについてはここにあります)。
私の周囲でわざわざ期日前投票をする人がどれだけいるだろうか? と考えると皆無に近いんですよね。よほど選挙に関心のある人か、あるいは義理やその他で投票を依頼された人ぐらい。だいたい、期日前投票が簡単になったことを知っている人さえ珍しいのですから。
で、ヤメ蚊さんの所で知った、まるで手品のような期日前投票の怪!
3ヶ月以上住民登録していないと投票できない、と同時に、転出後4ヶ月間は転出前の選挙区で投票できる!
これはどういうことかいうと、
公職選挙法 第21条により、選挙人名簿に登録されるのは、年齢満20歳以上の日本国民で、
《住民票が作成された日》または、《転入届出をした日》から引き続き3ヶ月以上経過している者。
公職選挙法第28条により、選挙人名簿から抹消されるのは、死亡した時、日本国籍を失った時、転出後4ヵ月を経過した時。
詳しいことはヤメ蚊さんが図解付きで解説されていますが、もともと沖縄以外が地元の人であっても、住民票を移動させることで昨年の沖縄知事選、そして今回の補選の両方に投票した上で本来の地元に住民票を返して、7月の参院選に臨むことが可能だ、ということです。
(初日算入・不算入によって1日ほどは違ってくるかもしれませんが)昨年の知事選のために移した住民票を12月6日~4月5日の間に地元に戻せば、沖縄と地元の両方で選挙権の行使ができるということ。
1人で2人分の効果です。
投票率が低ければ低いほど、この効果は高くなります。そら恐ろしい現実。
ヤメ蚊さんは、「沖縄在住の方を中心に真相を明らかにするために、告発するべきではないでしょうか」と呼びかけておいでです。
大体、普通は期日前投票のために市・区役所、町・村役場にまで出かけるのが面倒で棄権をしてしまう人が多い中で、わざわざ沖縄まで出かけて投票する人は限られてきます。
また期日前投票以外にも郵送による投票があるのです。対象は身体に重度の障害のある人、要介護度5の人。
これに加えて、上肢または視覚の1級であるもの、戦傷病者で上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までということで、この方たちについて代理記載制度があります。
この制度を利用するには、郵便等投票証明書以外に「代理記載制度に該当する旨の申請書」と「代理記載人となるべき者のの届け出書兼代理記載人となる旨の同意書および選挙権を有する旨の宣誓書」の2つの届け出をする必要があります(ネットで手に入ります)。
1度これをしておけば7年間有効。
もし私が有権者を多く抱えて資金も潤沢な組織の選挙対策担当者であれば、住民票移動と選挙地への旅費負担には出し惜しみせず、さらにはこの代理記載制度も利用しない手はないと考えて、手間暇惜しみませんね。
もしかしたら、選挙地への旅費ぐらいは、かなりの人が自腹を切ってくれるかもしれませんし。
それにしても、有権者がどんどん投票所へ足を運べば、こんなことまで気にする必要がないのかもしれません。
踊りながら、歌いながら投票所へ行け、とまではいいませんから、せめて民主主義を標榜する国として、この民主主義の根幹にあたる投票制度をまっとうなかたちで維持するために、幼い頃からきちんを教育することが必要ではないでしょうか。
投票制度そのものについても、私たちには知らないことが多すぎます。
いっそのこと投票権を行使しない人にはペナルティを課す、なんてことまではいいませんから。
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