道路整備を通じた地方と民の支配 まだまだある国交省の無駄遣い
昨日の参院予算委員会、「道路の問題は税金の集め方と使い方に一番深く関わる問題」という言葉で質疑を始めた民主党、尾立源幸さんの追求のようすをテレビで見たレポートです。
まず「民」の象形文字をパネルで示しながら、それが中国古代王朝殷の時代、支配者が被支配者をコントロールするために、その被支配者、つまり支配される側の目を潰したものであることを説明。
政府のやっていることは、(これと同様に)国民に何も考えさせないようにする、税を複雑にして考えるのを諦めさせるようなことばかりだ。その代表例が、年金の問題、薬害肝炎の問題、
イージス艦の問題、さらには道路を含む特別会計の問題等々。
政府は国民にものを見せない、選択肢を与えない、そして情報を与えない。
尾立さんは、税はまず一般財源ありきである、どうしようもないときだけ、特定財源、目的税があるべきだ、と述べながら租税特別措置に言及。
この租税特別措置は 、額賀財務相によると国税で295項目、今年度待つまで適用期限到来は48項目。
増田総務相によると、地方税で209件。
農林水産省関係だけで39件、その中の1つに、昭和42年から42年間にわたって肉用牛1等100万円未満で売却しても税金はただ、(つまり)所得税を免税にするものがある。
役割を終えたものは即刻廃止すべきだ。
(フクダ首相:その時に応じて廃止と創設は不断にやっていかなければいけない、という答弁)
確かに整理されてはいるが古いものを潰したら新しいものができる。スクラップ・アンド・ビルドになっている。
この牛の例も九州地方の有力政治家の発案で始まって、農水省畜産局畜産部食肉鶏卵課の提案であるが、その他、各課に1つずつある。
業界と官僚と政治家の癒着の原因になっている。
これは裏補助金、隠れ補助金、不透明な制度だと思う。
もっと税について、簡素にして欲しい。
私たちは税に関して透明化法案を出そうとしている。
(額賀財務相:一種の減税であるこの措置の実績の額は把握しているわけではない、という答弁)
補助金の場合は厳しいが、この租税特別措置の減税はいい加減な審査で成りたち、実績も把握していないで効果もほとんど見きわめられていない。
この後、「自動車関係諸税のお金の流れ」をパネルに示しながらの説明。
ちょっと見にくいので念のために説明をしておきますと、中央の白地部分の道路特別会計から赤地の地方整備局と天下り法人に分かれています。
地方整備局と天下り法人のそれぞれの無駄遣いを示しているのがオレンジ地部分。
地方整備局の無駄遣いが、アロマ、ミュージカル、タクシー代等々。
天下り法人の無駄遣いが、旅行、いい加減な調査報告書、パチンコビルに巨額融資、誰も使わない道の相談室
で、無駄遣いばかりか、上納システムについても指摘。
これについてはもう少し詳しい説明が欲しかったです。
国から地方に補助金を出しつつ道路整備をしているが、(そこで)いったん地方に配ったお金を上納させている。召し上げている。
こういうことをして国が地方に強大な権力を行使している。
まさに官僚、国が地方を支配する道具として使っている。
こうした仕組みが官僚と国にとって至って都合が良いのですが、まちがいなく私たち国民が疲弊する原因の1つではないか、という思いがぬぐえません。
中期計画は10年間で59兆円。
今後10年間で同じ仕組みを維持したい(と官僚・国は考えている)。
自動車だけに8種類も9種類も税金を課している。こんな例は他にない。
非常に特別な税で、また特別な使い方をしている。
国交省の無駄遣いの最たるもの、タクシー代について、前日につづいて指摘がありました。
なんと、地方整備局が5年間に支出したタクシー代の巨額なこと!
地方整備局は5年間で23億円のタクシー代を使っていた。
( 単位、千円)
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H14 |
H15 |
H16 |
H17 |
H18 |
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道路特別会計 |
543,475 |
476,396 |
506,486 |
441,929 |
410,371 |
|
一般会計 |
61,168 |
64,690 |
58,997 |
57,394 |
56,719 |
一般会計からでるタクシー代とは桁違いですね。 これを見れば、誰でもなぜ? と思うはずです。
タクシー使用基準はあるのかないのか。
宮田道路局長の答弁;
国道交通省の職員が業務の都合上利用する。統一した基準はない。
近畿整備局の場合、職員は所属長の承認を得てタクシーチケット使用の申込書を提出。管理者はその内容を審査して、必要があると認められればタクシー券に使 用年月日を記載の上払い出し、タクシー券の払い情況を明らかにしておくため管理者は受払簿を備え、所要事項を記載する。
タクシー利用者は払い出しを受けた当該タクシー券に金額、乗車地、降車地など必要な事項を記載しなければならない。
総務課長はタクシー会社から料金請求があったときは、かかる当該タクシー券を管理者ごとに区分し、それぞれの管理者に確認の依頼をする。
上記の依頼を受けた管理者は内容等を審査・確認の上、タクシー乗車証明書を作成し、支払い等の事務処理を行う
タクシーの統一的な使用基準はなく、使用実績の集計についても統一的な方法はない。
国交省ではタクシー会社から請求書が来た場合は、その明細を破って捨てている。
なぜか?
どのように使われているのか、どのようにチェックするのか。
地方整備局は無駄遣いをいっぱいしている。もしかしたら飲み会の帰りに使われているかもしれない。実績が把握できないのだから、そういわれてもしようがない。
宮田道路局長の答弁;
使用済みのタクシー券は料金請求の確認手段だが、これを行政文書として必ず一定期間保存すべきものにはしていない。
会計検査院は検査しているのか?
会計検査院長の答弁;
タクシー券使用済み保存義務は、一般論としては説明すべきものは説明できるものを用意するのが筋。
従って、それで会計検査院にきちんと説明できるのかが1つのポイント。
説明できないような処理はおかしいのではないか?
宮田道路局長の答弁;
使用済みのタクシー券は保存しているところとしていないところがあるが、タクシー券の受払簿は作成・管理している。
それは使用する前の話し。適正に使用したかどうか確認できてはいないのではないか。
委員長、平成14~18年の5年間の、誰にタクシー券を渡したか、またその使用額に一覧の提出をお願いしたい。
(後刻、理事会において協議、との委員長の言葉)
もうひとつの不可解なお金の使い道がある。
地方整備局発注の「道の相談室」のこと。
これは近畿整備局で行われていて、社団法人「近畿建設協会」が独占的に受注しており、批判を受け、そこで19年2月から随意契約を変えて企画競争に契約形態を変更。ただし業務実績に関する要件が付されている。
【付帯要件:元請けとして、平成13年以降で引き渡しが完了し、1件以上の同種業務または類似業務の実績を有していること
同種業務とは国が発注した道路に関する相談業務を指す。
類似業務とは府県、または控訴蔵人会社の発注した道路に関する相談業務を指す。
このいずれかがなければ、入札に参加できない】
この条件に合致する社団法人近畿建設協会以外の会社はあるのか?
宮田道路局長の答弁;
確認したらない
この後まだ中期計画についての質疑が続くのですが、今日はこれくらいで。
しかし、そら恐ろしくなるような、税として吸い上げられたお金のまわっていく仕組みです。
道路局長のしどろもどろした答弁は、一国民としても見ていて実に情けないものでした。やましいところがなかったらそんな風にはならないでしょうに。
こんなシステムが大手を振って機能している中で、道州制をやられてはたまりません。
麻生太郎氏が「『公共事業、産業振興、社会福祉など内政面の仕事を』道州に移し、『自分たちで考え自分たちで事業ができるように』して、『税金も』渡そう」と息巻いていますが、そんなことまず実現しないでしょう。
道州制でできてなぜ今の都道府県制ではできないのですか?
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