休み明けの今朝のNHK。
 テレビをつけると、のっけから在日米海軍司令官が中国にふれながら、安全性を強調していることに少々度肝を抜かれました。
 何ごとか、と思いきや、原子力空母ジョージ・ワシントン(10万2000トン)の横須賀基地配備を報じているところでした。
 
「昭和48年空母ミッドウェーが配備されて以来35年間にわたって、アメリカ本土以外では唯一の空母の母港となってきましたが、原子力空母の配備は初めて」

 という話し。

「ジョージ・ワシントンは、ことし5月に太平洋を航行中に、たばこが原因で大規模な火災を起こし、1か月以上横須賀への配備が遅れたほか、過去に日本 に寄港した原子力潜水艦から微量の放射性物質を含む排水が流れ出ていたことも先月、明らかになり、地元では安全性を不安視する声は消えていません。横須賀 市内では、24日も配備に反対する市民グループや平和団体などが大規模な抗議集会を計画しています」

 とも伝えていました。

 そういえば、「 核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」の非核三原則は、近頃さっぱり耳にしなくなりましたね。
 ライシャワー元駐日大使の証言からも判るように、この三原則はとっくの昔から有名無実と化してはいましたが、まがりなりにも、いちおう、歴代総理はコイズミアベフクダ氏らを含めて、広島・長崎平和祈念式典での挨拶では言及されていました。

 一様に、

 「今後とも憲法の平和条項を遵守し、非核三原則を堅持し、核兵器の廃絶と恒久平和の実現に向けて、国際社会の先頭に立ち続けることを改めて誓います」
 
 というような言葉が明言されているわけですが、現実とのこの落差を、いったいどう理解すればいいのでしょうか。

 で、この非核三原則に対する日本政府の立場は、たとえば2年近く前の鈴木宗男衆議院議員の質問趣意書によく表されているのですが。

非核三原則は法的拘束力を有しているか》の問に対して、

「政 府としては、非核三原則を政策上 の方針として堅持している。また、原子力基本法(昭和30年法律第186号)において、原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限り行う旨が規定されて いる。さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和51年条約第6号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負ってい る」

 と応えているわけです。

 これは、平和を目的とするものであれば、三原則には当たらない、ということなのでしょうか。ちなみに、原子力発電はこの《平和目的》ということになるのでしょうか?

 で、原子力基本法と核兵器の不拡散に関する条約の二つによって、平和目的に当たらない核兵器等の受領、製造等の禁止が法的に拘束されているようですが、「持ち込ませず」について返答のないところをみると、法的拘束力はない、と理解しました。

 では、歴代首相が明言する三原則のなかの一つ、「持ち込ませず」は、単に首相の口約束に過ぎない、たとえ「持ち込まれても」どうにもならないのだ、ということなのかしら?

 う~ん、私の乏しい知識でも、たしか民法で規定する「契約」は口約束でも成立したと思いますし、そもそもが、日本の首相の言葉って、そんなにも軽いものだったのでしょうか!

 それもただのオフレコ発言ではありません。

 広島・長崎の平和祈念式典での挨拶という全世界に向けての言葉。

 それがこうも簡単にくつがえされてしまうなんて。

(あの世で閻魔さまに出会っても、申し開きは立たないぞ)。

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